交通事故に遭ったら、整形外科や整骨院へ通院することになります。
しかし、一部の噂話を聞くと
- 整骨院は病院じゃないからダメ
- 整骨院では慰謝料がもらえない
- 整骨院では保険会社がNGだという
このようなことを耳にされた方もいらっしゃることでしょう。
この話は本当なのでしょうか?
本当に整骨院では慰謝料はもらえないのでしょうか?
そんな不安をもっておられるあなたに、整骨院への通院で慰謝料がもらえるのか?注意しておくポイントは?
ということを、整骨院を開業している私が丁寧にお話していきます。
交通事故の慰謝料とは
最初に「慰謝料」とは、どういうものなのかを確認しておきましょう。
交通事故の慰謝料
『交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被った、精神的苦痛に対する賠償』
ということになります。
「精神的苦痛」なので、基準やわかりやすい定義があるわけではありません。苦痛を計ることはできないですし、ケガの重さによっても精神面に与える苦痛が変わってきます。
また、人によって苦痛の度合いも変化しますから、定量的に「○○万円」というように決めることができないものなのです。
しかし、そうは言っても何らかの方法で決めないと、いつまで経っても慰謝料が決まりません。
そこで現在、保険会社で慰謝料を計算するときには、事故後のケガの治療にかかった整形外科や整骨院での
「通院期間・実通院日数」を基にして、自賠責保険の慰謝料が計算されています。
自賠責保険の慰謝料計算
自賠責保険の慰謝料計算で気をつけておきたいことは「通院期間・実通院日数」という部分です。
もし、あなたが事故の後も痛みやしびれを感じながら、面倒だなとか、我慢しておこうと思って通院しなかったとすると、その場合には慰謝料が少なくなってしまうことも考えられます。
無理に慰謝料を請求することは、社会通念的に考えてよろしくありません。しかし、痛みやしびれなどによって体調が思わしくないのなら、十分に治療を受けて回復し、気持ちよい毎日を過ごすために適切な慰謝料を受け取ることは当然の権利だと言えます。
それではここで、自賠責保険の慰謝料を少し見てみましょう。
自賠責保険の慰謝料は、1日当たり4,200円です。
そして「全ての治療期間」と「実際に通院した日数×2」の、どちらか少ない方の日数が、慰謝料の計算に使われます。
例えば、交通事故で「捻挫」と診断され、90日間に渡って通院治療を受けた場合。
■週に1度、全12回通院したとき
全90日間に12度の通院なので、
実際に通院した日数「12」×2=24日
90日と24日を比較すると、24日の方が少ないので、慰謝料計算には「24日」を使用すると
24日 × 4,200円 = 100,800円
これが自賠責保険の慰謝料となります。
詳しい慰謝料の計算は、ご自身が契約されている保険会社のご担当者へ確認していただくとして、概算しただけでも十分な治療回数、十分な補償がされているということがわかります。
「慰謝料」と聞くと、最初にお話しましたように「精神的苦痛」に「慰謝する」ために支払うものなので、被害者が自由に金額を決められると思っておられる人もいます。
しかし、慰謝料にも相場や原則があり、自賠責保険の基準や任意保険の基準で計算された金額が、実際の慰謝料となることがほとんどです。
いかがでしょうか?きちんと通院して治療することで、あなたの怪我も回復しますし、負担となった苦痛や費用も十分に補償されるのです。
慰謝料をあきらめない
あなたが交通事故に遭ったにも関わらず、次のような理由で慰謝料をあきらめているのなら、今すぐ保険会社へ相談してください。
- 事故のときは怪我や不調が無いと思って物損事故で処理した
- 自分に100%過失があると思っていた
- 任意保険に加入しないので慰謝料の請求が面倒に思う
- 自分の過失が相手より大きかった
どれだけ経過しているのか、どんな事故処理が行われたのかにもよりますが、慰謝料を請求できる可能性があるかもしれません。
慰謝料は「得する」ためのものではありません。
被害者、加害者、どちらも健康な身体へ近づけるために、必要となった費用や精神的な苦痛をやわらげる理由から得るものです。
ぜひ悩む前に、慰謝料が請求できないか、契約されている保険会社へ相談してみてください。
慰謝料以外にも受け取れることがある
ここまで慰謝料についてお話してきました。
ここからは、慰謝料以外にも受けられる「損害補償」について紹介します。
(1)治療費用
交通事故でケガをした。
切り傷や擦り傷。
大きなケガなら、整形外科で治療ということもあるでしょう。
そんなとき、ケガの治療にかかった実費費用が全額補償されることがあります。
(2)入院雑費
交通事故が原因で入院が必要になった。
そんなとき、入院1日につき、1,100円が補償されます。
(3)通院費用(通院の交通費)
意外と知らない人もいます。
交通事故の被害者が自宅から病院まで往復するときに必要な「交通費」は、通院した日数分補償されます。
バス、電車はもとより、ケガで歩けないことが多いですからタクシーも補償されます。
(4)休業損害
交通事故に遭い、仕事が出来なくなった。
これはあっては困るのですが、万が一にも遭遇した場合には、次のような計算で求めた金額が補償されます。
被害者が事故に遭う直近3ヶ月間の所得の合計を90日で割り算します。
割り算した結果を「1日当たりの給料の平均額」として、交通事故によって休業した日数分をかけた金額が補償されます。
あっては困りますが、私が交通事故に遭った場合、完治するまで整骨院で仕事をすることができませんから、この補償がないと、、、考えるのも恐ろしいですね。
後遺障害診断書が必要
これも無い方がいいのですが、、、「後遺障害」が起こった場合、慰謝料が増額されます。
しかし、ここで覚えておいていただきたいことがあります。
後遺障害は、整形外科の医師によって「後遺障害である」という診断書を作ってもらわないといけないことです。
ということは、交通事故に遭ったとき、まずは「整形外科」へ行くことが必要です。
そして医師に「診断書」を書いてもらい、交通事故による怪我であるということを証明してもらいましょう。
ここが抜けていると、今の後遺症が「交通事故が原因」のものなのか、交通事故の後の「生活状態が原因」なのか判断できませんから、慰謝料や補償を請求できないこともあります。
「交通事故に遭ったら、まずは整形外科で医師の診断を受ける」
これを覚えておいてください。
整骨院の通院でも慰謝料がもらえますか?
交通事故に遭ったとき、整形外科へ行って医師の診断を受けていれば、途中から整骨院へ通院しても慰謝料はもらえます。
これは、捻挫や打撲、挫傷など交通事故で受けやすいケガである「外傷治療」は、整骨院を利用することが自賠責で認められているから。
保険会社や病院の医師は、あなたが選んだ治療を止めることはできません。
ですから、整形外科から整骨院へ通院することは問題ありません。
慰謝料も問題ありません。
しかし、できれば、整形外科から整骨院へ変える場合、整形外科の医師から傷病名や診断書を発行してもらい、整骨院へ引き継げるようにしておきたいものです。
そして、整骨院へ変えるときには、保険会社の担当さんへも連絡しておくといいですね。
まとめ
結論からいってしまうと、整骨院に通院しても慰謝料はもらえます。
ただし、今回お話しましたように、交通事故に遭ったとき、最初に行くところを間違えないでください。
そして慰謝料の請求は、あなたが被害者側でも加害者側でも、一度は保険会社へ相談することをおすすめします。
慰謝料は、あなたの身体の健康を改善するために必要なものです。
きちんと相場にあった慰謝料を請求し、あなたの身体の不調を改善して、快適な暮らしを送ってください。
上記のお悩みをお持ちでしたら、初回キャンペーンをご利用いただき、ぜひ森の葉整骨院の治療を体験してみてください!
一人でも多くの方の症状が改善し、痛くないことが当たり前である生活を取り戻していただきたい、そのために少しでもお役に立てればと思い、この整骨院を開院しました。
根治を目指して、私も患者様と一緒に闘います。
お困りごとやお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。